サービス約款

第1章 総則
第1条(目的)
このサービス約款は、会員がNANA整形外科(以下「病院」という)で提供するサービス(以下「サービス」という)申請を利用するにあたり、会員と病院間の権利、義務および責任事項、利用条件および手続きなど基本的な事項を規定することを目的とします。

第2条(約款の効力及び変更)
① この約款は、サービスを利用しようとするすべての会員に対してその効力を発生します。
② この約款の内容は、サービス画面に掲示したり、その他の方法で会員に公示し、これに同意した会員がサービスに加入することによって効力が発生します。
③ 病院は必要だと認められる場合、この約款を変更することができ、約款が変更された場合には遅滞なく第2項のような方法で公示します。 ただし、利用者の権利または義務に関する重要な規定の変更は、少なくとも7日前に公示します。
④ 会員は変更された約款事項に同意しない場合、サービス利用を中断し、利用契約を解約することができます。

第3条(約款外準則)
この約款に明示されていない事項については、医療法など関係法令の規定によります。

第4条(会員の定義)
サイトにアクセスし、氏名、メールアドレス等必須入力することにより、顧客として会員の資格及び権限等を得た者

第2章 サービス利用契約
第5条(利用契約の成立)
「上記の利用約款に同意しますか?」という利用申請時の問いに、顧客が「同意」ボタンを押すと約款に同意するものとみなされます。

第6条(利用の申請)
利用申請、すなわち会員登録は顧客が次の事項を加入申請様式に記録する方式で行います。

1. ID
2. 暗証番号
3. 名前
4. 電話番号
5. Eメール

第7条(利用申請の承諾)
病院は、第6条に定める事項を正確に記載し、利用申請をした顧客に対してサービス利用申請を承諾します。

第8条(利用申請に対する承諾の制限)
病院は、次の各号に該当する申請に対しては承諾しないことがあります。

[1] 技術上、サービス提供が不可能な場合
[2] 実名ではないか、他人の名義使用など利用者登録時に虚偽で申請する場合
[3] 利用者登録事項を漏らし、又は誤記して申請する場合
[4] 社会の安寧秩序又は美風良俗を阻害し、又は阻害する目的で申請した場合
[5] 顧客の責に帰すべき事由により会員資格を喪失したことがある場合。
[6] その他病院が定めた利用申請要件が満たされなかった場合

[7] 利用約款および個人情報保護方針に同意がない場合に限り、会員登録の保留
第9条(契約事項の変更)
会員は、利用申請時に記載した事項が変更された場合、病院が定めた別途の利用方法で定められた様式及び方法により修正しなければなりません。

第3章 サービス利用
第10条(サービス提供の目的及び活用範囲)
病院がこのサービスを提供する目的は、当院が提供する医療サービス情報提供のために無償で運営し、手術後のレビューを除くすべてのサービスは会員登録なしでも閲覧が可能です。医療法上、手術レビューは会員登録およびログイン後に提供できます。

第11条(サービスの利用開始)
① 病院の業務上または技術上の障害によりサービスを開始できない場合は、サイトに公示または会員に通知します。
② 病院は会員の利用申請を承諾した時からサービスを開始することを原則とします。

第12条(サービスの利用時間)
① サービスの利用は年中無休1日24時間を原則とします。 ただし、病院の業務上や技術上の理由でサービスが日誌中止になることがあり、また運営上の目的で病院が定めた期間にはサービスが一時中止になることがあります。 このような場合、病院は事前または事後にこれを通知します。
② 病院はサービスを一定範囲に分割し、各範囲別に利用可能な時間を別途定めることができ、この場合、その内容をお知らせします。

第13条(掲示物又は内容物の削除)
① 病院は会員が掲示または伝達するサービス内のすべての内容物(会員間伝達を含む)が次の各号の場合に該当すると判断された場合、事前通知なしに削除することができ、これに対して病院はいかなる責任も負いません。

[1] 病院、他の会員又は第三者を誹謗し、又は中傷により名誉を傷つける内容の場合
[2] 公共秩序及び美風良俗に違反する内容の情報、文章、図形等の流布に該当する場合
[3] 犯罪的行為に関連すると認められる内容の場合
[4] 病院の著作権、第三者の著作権などその他の権利を侵害する内容の場合
[5] 病院が提供するサービスと関係のない内容の場合
[6] 不要または承認されていない広告、販促物を掲載する場合
[7] 他人のID(住民番号)、氏名などを無断で盗用して作成した内容、または他人が入力した情報を無断で偽造·変造した内容の場合
[8] 同一の内容を重複して多数掲示するなど掲示の目的に反する場合
[9] その他関係法令及び病院の指針等に違反すると判断された場合

② 病院は掲示物に関する詳細な利用指針を別途定めて施行することができ、会員はその指針に従って各種掲示物(会員間の伝達を含む)登録または削除しなければなりません。


第4章 資料公開の基準
第14条(資料公開の定義)
本サービスは高価なサービスを第3章10条で述べた公益目的で無償提供されるため、病院は以下のような事項を公開することができます。

① 手術に使用された技術及び医薬品に関する情報
② 当院の患者様の同意のもと公開された診療レビュー(ログイン後)

第15条(資料公開の方法)
第4章14条で述べた公開できる資料の公開方法は、以下の方法に基準を置いて公開されることを原則とします。

① ホームページまたは他のホームページを利用して掲示する方法
② 紙面または広報物に挿入して掲示する方法
③ 病院内の映像機器を通じて掲示する方法
④ その他の病院が判断し、社会美風良俗に反しない範囲内での掲示方法

第5章 損害賠償等
第16条(損害賠償)
① 会員が本約款の規定に違反することにより病院に損害が発生する場合、本約款に違反した会員は病院に発生するすべての損害を賠償しなければなりません。
② 会員がサービスを利用するにあたって行った不法行為や本約款違反行為により、病院が当該会員以外の第三者から損害賠償請求または訴訟をはじめとする各種異議申し立てを受けた場合、当該会員は自分の責任と費用で病院を免責させなければならず、病院が免責されない場合、当該会員はそれによって病院に発生したすべての損害を賠償しなければなりません。

第17条(免責事項)
① 病院は天災地変またはこれに準ずる不可抗力によりサービスを提供できない場合は、サービス提供に関する責任が免除されます。
② 病院は、会員の責に帰すべき事由によるサービスの利用障害について責任を負いません。
③ 病院は、会員がサービスを利用して期待する収益を失ったことに対して責任を負わず、その他サービスを通じて得た資料による損害などに対しても責任を負いません。 病院は、会員がサイトに掲載した情報·資料·事実の信頼度および正確性などの内容については責任を負いません。
④ 病院は会員相互間または会員と第三者相互間でサービスを媒介に発生した紛争に対しては介入する義務がなく、これによる損害を賠償する責任もありません。

第18条(管轄裁判所)
① サービスの利用に関して病院と会員の間で紛争が発生した場合、病院と会員は紛争の解決のために誠実に協議します。
② 本条第1項の協議でも紛争が解決されない場合、両当事者は民事訴訟法上の管轄裁判所に訴訟を提起することができます。

浮き沈み (August 01, 2023)
(施行日)この約款は2023年08月01日から施行します。